電子申告をしてみよう!!
電子申告の事前準備を終えて電子申告を行える環境が整ったら、さっそく電子申告を行ってみましょう。ここでは電子申告の手順をご紹介します。
申告・申請データの作成
電子申告の専用ソフトを使用して、申告データを作成します。
利用者が自分で作成する添付書類で、様式があらかじめ指定されているもの(青色申告決算書・勘定科目内訳明細書など)は、専用ソフトにより簡単に作成・送信が可能です。
ただし、医療費の領収書のように利用者以外が作成する書類に関しては電子申告ができないため、別途提出する必要があります。

データ送信・通知の確認
- データの送信
- 電子申告画面で利用者識別番号・暗証番号を入力してログインし、申告データを選択して送信します。
- 即時通知
- データ送信が完了した直後に、国税庁で正常に受信されたかどうかの通知が表示されます。
この即時通知にエラーが表示されている場合、送信された申告データは受け付けられていません。
- メッセージボックス
- 電子申告には利用者ごとにメッセージボックスが用意され、受信通知などが格納されています。メッセージボックスに格納される情報には、受信通知以外にも申告に関する注意事項や予定納税額・中間申告分の税額などを表示したメッセージ、電子納税証明書のデータなどが格納されています。
- 受信通知
- 即時通知を受けてからしばらくすると、送信データの審査結果がメッセージボックスに格納されます。
ある程度時間をおいてから、メッセージボックスの審査結果(受信通知)を必ず確認しましょう。

電子申告で送信できない書類の送付
平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合には、
以下の書類については、その記載内容を入力して送信することにより、税務署への提出又は提示を省略することができます。
なお、確定申告期限から3年間は、税務署から、入力内容の確認のため、
これらの書類の提出又は提示を求められることがありますので、保存しておく必要があります。
(もし、税務署からのこの求めに応じなかった場合は、これらの書類については、
確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われ、所得控除などの適用が受けられなくなります。)
- 対象となる書類
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- 雑損控除の証明書
- 医療費の領収書
- 社会保険料控除の証明書
- 小規模企業共済等掛金控除の証明書
- 生命保険料控除の証明書
- 地震保険料控除の証明書
- 寄附金控除の証明書
- 勤労学生控除の証明書
- 住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)
- 政党等寄附金特別控除の証明書
- 個人の外国税額控除に係る証明書
- 給与所得者の特定支出の控除の特例に係る支出の証明書
- 特定口座年間取引報告書

電子納税
インターネットバンキングなどを利用して、電子納税を行います。
電子納税には登録方式と入力方式の2つの方式があります。
- 登録方式
- 電子申告に納付情報データを登録することによって、登録した納付情報に対応する納付区分番号を取得し、電子納税を行う方式
- 入力方式
- 電子申告に納付情報データの登録は行わず自分で納付目的コードを作成して電子納税を行う方式